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犬の友達


​ だいじょうぶ
ひとりには させないよ

ペット相続士とは?

万が一、死亡や高度障害、介護状態などで飼い主が飼育不能になった時に、大切なペットが殺処分など不幸な目に遭うことなく、一生幸せに暮らせる事前対策をご提案するペット相続の専門家です。
当事務所は「ラブポチ信託®」遺言書作成業務の取扱いが可能な西宮市の行政書士事務所です。
生命保険信託を用いる場合は、ペット相続士の保険募集人をご紹介します。

「ラブポチ信託®」は、飼い主亡き後のペットを守る、日本初の「ペットの看取りサービス」です。
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Infomation

2023.4.1  HP開設いたしました
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行政書士オフィスKenでは、すべての人に​心の居場所、
拠り所をもたらすための活動に​取り組んでおります。
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​高齢を理由にペットを飼うことを諦めていませんか?

愛するペットは、心を癒し、日々を穏やかに過ごさせてくれるかけがえのない存在です。

それもそのはず、ペットと触れあうことで「オキシトシン」という幸せホルモンが発生し、リラクゼーション効果や安心・信頼といった感情が湧いてくるということが医学的にも実証されているのです。

また、犬などの場合は、散歩に連れていく習慣で運動不足の解消になったり、他の愛犬家達と仲良くなって楽しみが増える・・・ということもあります。

 

このように、ペットを飼うことで得られる効果は絶大。

​老老飼育となると、自分にもし何かあった場合が心配ですが、安心してペットと共に過ごせる方法をペット相続士がご提案いたします。

​現在、愛するペットの将来について不安を抱えていらっしゃる方も、これからペットとの暮らしを考えている方も、是非、ペット相続士にご相談ください。

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飼い主なきあとに残されたペットたちの暮らしをサポート

ペットと人の信託相続終活相談室です

犬は1万2千年前から、猫は4千年前から人間の良きパートナーとして共生してきました。

可愛らしく、人を幸福にする存在として愛されているペットですが、おひとりさまや、ご高齢の方などは自分が死んだ時にペットがどうなるのか?という不安や心配を抱えていらっしゃる方も少なくはありません。

ペットは民法上で「物」と定義されています。(民法85条、86条)

被相続人(=飼い主)の所有物の一つに過ぎないという考えであるため、遺産のひとつとして扱われ、「だれがペットを引き取るか」が問題になってきます。

また、たとえ飼い主がペットに遺産を相続させる旨の「遺言書」を作成していたとしても、効力は発生せず無効となります。

ペット相続とは

大切なペットが飼い主なきあとも幸せに暮らせるようにするためには、信頼できる誰かに託すことが必要となってきます。

その飼育費用等を含めて、残されたペットが穏やかに過ごせる準備をしておくのがペット相続です。

日本では、ペットに自分(飼い主)の財産を相続させることはできませんが下記のような方法であれば間接的に相続させることができます。

①    負担付遺贈

②    負担付死因贈与

③    ペット信託

④    ラブポチ信託

 

以上のような方法ですが、それぞれ課題があるため、どれを選択するのかを慎重に考える必要があります。

また、間接的に相続されたことが実際に実行されているかをチェックする『遺言執行者』という制度があります。遺言執行者は、遺産を受け継いだ受遺者が、約束通りペットをお世話しているかを定期的にチェックします。

元気なうちから早めの対策を

ペットは飼い主なしで生きていくことはできません。飼い主がいなくなることは、ペットの命が危ぶまれるということです。

飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。

どうしても飼えなくなった場合でも、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の責任です。

飼い主の方がペットより先に亡くなる可能性がある場合は、飼い主が亡くなった後のペットの生活をどうするのか、元気なうちから考えていきましょう。

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愛犬きなこの日々♪

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