死因贈与契約は、贈与するものと贈与を受ける者との間での合意を契約として残すものです。
双方の合意がなされているとみなされるため、贈与した者が亡くなった場合、この死因贈与契約を贈与を受ける者の意向で放棄することはできません。
これにペットのお世話をする義務・負担を付したものが負担付死因贈与契約です。
ペットの世話をする代わりに財産をあげるという約束なので、義務または負担を全うする必要があります。
契約内容を明確に記載して、将来的なトラブルリスクの回避のためにも公正証書を用いることをおすすめしています。