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安心して暮らせるペットと人の終活をサポートします。
ペット信託®とは??
家族信託契約を用いて行います。
ペットの飼い主を委託者兼当初受益者とし、信頼できる個人や団体を受託者、受託者等を二次受益者として設定し、ペットの飼育費とペット自体を信託財産とする家族信託契約を結びます。
家族信託契約を結ぶことで飼い主が死亡したとしても信託契約が終了しないため、そのまま継続してペットが安心した生活を送ることができます。
不安な場合、信託監督人をつけペットを適正に飼育しているかどうか監督させることもできます。
ペットに詳しい信託監督人をつけることで正しい飼育のやり方を指導監督するといったことも可能です。
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